住宅優遇制度についてのご説明

住宅購入時にお得な優遇制度ですが、いつまでも利用できるわけではございません。
変更することもあるかもしれませんが、お得な時にご検討されてみては?

現在利用できる優遇制度

住宅ローン控除

住宅ローンを借りてマイホームの購入や建築、増改築工事などをした場合に、年末の借入残高に対する一定割合が所得税から控除されます。所得税から差し引けない分については、翌年の住民税が減額される場合もあります。

消費税率の引き上げに伴い、2014年4月から2019年6月まで最大控除額が400万円に拡充されました。 これは、建物本体に消費税が課税される場合であり、中古住宅など非課税物件の場合は最大控除額が200万円となります。
認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合には、それぞれ最大控除額を100万円上乗せされています。

贈与税の特例

直系尊属から住宅取得などの資金を贈与された場合には、一定要件のもとで非課税措置の適用を受けられます。非課税枠は、2015年は1,000万円ですが、一定の耐震性、省エネ性、バリアフリー性のいずれかを満たす場合は500万円が上乗せされます。

また、60歳未満の親からの資金贈与を相続時精算課税制度の適応対象とする特例は、2019年6月30日までとなっています。

固定資産税の軽減処置

小規模住宅用地の課税標準を6分の1とする特例があるほか、一定の要件に該当する新築住宅では新たに課税される年度から3年度分(マンションなど3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)の固定資産税のうち、120平方メートルまでの居住用部分に相当する税額が2分の1に減額されます。適用対象は2018年3月31日までに新築された住宅となっています。

不動産取得税の軽減処置

一定の土地や住宅を取得した場合には不動産取得税が軽減されます。税率の軽減措置および土地の課税標準額の減額措置は2018年3月31日まで、土地取得から住宅新築までの期間を緩和する措置は2016年3月31日までとなっています。また、住宅用家屋に対する課税標準額の減額特例は、恒久的な措置として運用されています。

印紙税の軽減処置

契約金額が1,000万円を超える不動産 の売買契約書および建築工事の請負契約書にかかる印紙税(貼付する印紙代)については、それぞれ税額が軽減されます。適用期間は2018年3月31日までとなっています。

登録免許税の軽減処置

住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記、住宅ローンにかかる抵当権の設定登記について登録免許税の税率が軽減されます。

また、土地の移転登記についても登録免許税の税率が軽減されています。
適用期間は2017年3月31日までです。

住宅の譲渡損失繰越控除

マイホーム(居住用財産)の売却によって損失が生じた場合には、一定要件のもとで「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」または「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」のどちらかを適用することができます。2017年12月31日までの譲渡に対して適用されます。